☆ミーのベビ待ち日記☆KLCへ転院しました!

30代顕微授精のベビ待ち。KLCへ転院しました!すべての事には意味がある・・ハズ!色々あるけど前を向いていくブログです。

ベビ待ち専業退職対策!【社会保険・税金編】

ベビ待ち専業退職になったケースの想定。

かかってくる税金は??

 

給与明細で分かる控除されている税金・保険は、下記4つ。

社会保険料(①健康保険・②厚生年金保険)

*労働保険料(雇用保険)→失業保険をもらう場合のみ手続き必要

所得税→特別な手続き不要

地方税(③住民税) 

 

①健康保険の選択

 

退職手続きが進むと健康保険の選択を人事部から確認されます。

選択肢は、現会社保険の任意継続・国民健康保険・旦那さんの会社の保険(扶養)の3つ。

以前結婚前に転職した時は任意継続にしましたが、任意継続にすると転職等の理由がない限りは2年間他の保険組合には移動できません。

今回は転職予定が立たないので旦那さんの会社保険(扶養)に入らせもらおう。

 

健康保険の扶養判定については、過去の収入判定ではなく、今後1年間の収入見込みが130万円こえない見込みなら扶養に入れるという考え方。多くの会社は現会社の離職証明書等で扶養手続きをしてくれると思います。(旦那様の会社人事部に要確認です!) 

⇒旦那さんの会社人事部に健康保険の扶養手続きをお願いする。

 

②年金の手続き

 

毎月給与から控除されていた厚生年金保険は、高いけど国民年金(基礎年金)部分も含み控除してくれて、会社が代わりに納付してくれる制度でした。

退職後は厚生年金保険には入れませんが、 国民年金の手続きが必要です。

こちらも健康保険と同じく今後1年の収入が130万円超えない見込みなら第2号被保険者(サラリーマン旦那さん)の扶養配偶者として国民年金の第3号被保険者に該当し、国民年金保険料の負担が免除されます。

⇒旦那さんの会社人事部に第3号被保険者手続きをお願いする。

 

③住民税を貯めておこう!

 

住民税は前年1月〜12月の所得にかかる税金です。

会社勤めの場合、住民税は会社が給与から預かり市町村に納付する「特別徴収」を実施しなくてはなりません。

しかし退職後は、預かる給与がないため個人が直接納付する「普通徴収」に原則切り替わります。

もし2017年1月退職とした場合、

2016年1〜12月にかかる住民税は、2017年5月頃確定し、納付書が届くはず。

今のお給料から差し引かれている住民税は2015年分。最後の給与からまとめて2015年5カ月分差し引かれるため最後の給与はスズメの涙の予定😭

退職が1~5月の場合:前々年度の住民税の残額がまとめて特別徴収されます。

退職が6~12月の場合:前年度の住民税の残額をまとめて特別徴収するか、普通徴収に切り替えるか選択する。

住民税は、旦那さんの扶養に入っても前年分税金のため必ず払うもの。今から用意しておこうかな…。

月の住民税1万何がし×12ヶ月分…十数万。

⇒給与から先取り貯金しておこう!

 

治療費のことばかり目が行きがちだけど、地味に税金かかるんだなぁ💦💦